規約

規約

第1章 総 則

(名称)

第1条 本委員会は、青葉区サッカー協会成年委員会と称する。

第2章 目 的 お よ び 事 業

(目的)

第2条 本委員会は、青葉区サッカー協会の種別委員会で、青葉区内の 成年サッカーを統括・代表する委員会として、青葉区内の成年サッ カーの普及、振興を図る。

(事業)

第3条 本委員会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1) 競技大会企画・運営に関する事業

(2) サッカー技術の強化・育成に関する事業

(3) 審判員の育成と技術向上に関する事業

(4) その他、本委員会の目的達成に必要な事業

(主管)

第4条 本委員会は青葉区サッカー協会の主催する次の大会を主管する。

(1) 青葉区成年サッカー大会

第3章 会 員

(会員)

第5条 本委員会の会員は、次に定める団体及び個人とする。

(1) 本委員会に登録するチーム並びにクラブ団体

(2) (1)の団体を構成する個人や本委員会の運営に携わる者

(3) 本委員会の趣旨に賛同した個人

2 会員は、青葉区に在住・在職・在学者及び青葉区サッカー協会成年リ ーグに参加する者で構成された団体および個人を原則とする。

( 義務)

第6条 会員は、本委員会の事業遂行に積極的に協力しなければならない。

( 加盟および脱退)

第7条 本委員会への加盟・脱退は、所定の手続きを行い、成年委員会の承認を必要とする。

(除名)

第8条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、成年委員会の決議により当該会員を除名することができる。

(1) 本委員会の名誉を傷つけ、または本委員会の目的に反する行為があっ たとき

(2) 会員としての義務に違反したとき( 会員資格の喪失)

第9条 会員が次の各号のいずれかに該当するときには、その資格を喪 失する。

(1) 脱退したとき

(2) 死亡し、又は会員である団体が消滅したとき

(3) 一年以上会費納入を履行しなかったとき

(4) 除名されたとき

2 前項の場合は、本委員会は団体及び個人にその通知を省略することができる。

第 4 章 会 計

(会費)

第10条 会員となる団体は、青葉区サッカー協会で定める協会運営会費を納めなければならない。

(運営費)

第11条 会員となる団体は、主管する各大会の運営要項に定める大会参加費を納めなければならない。第12条 大会参加費と本委員会の目的に賛同する団体及び個人の寄付で 本委員会を運営する。

(収支決算及び事業報告、収支予算及び事業計画)

第13条 本委員会の収支予算は、事業計画とともに総会の承認を得て、青葉区サッカー協会に提出しなければならない。

2 本委員会の収支決算は、事業報告とともに総会の承認を得て、青葉区 サッカー協会に提出しなければならない。

(会計)

第14条 本委員会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31 日に終了する。

第5章 会 議

(総会)

第15条 総会は、全ての会員に依って構成する。

2 総会は、委員長が招集し、議長は出席した会員の互選で決める。

第16条 総会は、毎年1回開催するものとする。ただし、必要に応じて 臨時総会を開催することができる。

第17条 総会の審議事項は次のとおりとする。

(1)委 員長および副委員長、各部会長、運営委員並びに会計事務方の選任又は解任

(2) (3) (4) (5)事 業計画および予算の承認事業報告および決算の承認規約の改廃の承認その他重要事項の承認

(総会の定足数等)

第18条 総会の定足数は、定数の3分の2以上の出席をもって成立する。ただし、当該議事につき書面または電磁的方法をもってあらかじ め意思を表示した者は、出席とみなす。2 総会の議事は、出席者の過半数を持って決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(運営委員会)

第19条 本委員会の運営を円滑に進めるために、運営委員会を設置する。

2 運営委員会は、委員長および副委員長並びに各部会長・運営委員で構成する。

3 運営委員会は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

4 運営委員会は、年2回開催するものとする。ただし、必要に応じて臨時委員会を開催することができる。

第20条 運営委員会の審議事項は次のとおりとする。

(1)委員長および副委員長、各部会長、運営委員並びに会計事務方を推拳

(2) (3) (4) (5)事 業計画および予算の作成事 業報告および決算の作成規約の改廃検討その他重要事項の検討

(運営委員会の定足数等)

第21条 運営委員会の定足数は、定数の3分の2以上の出席をもって成立する。ただし、当該議事につき書面または電磁的方法をもってあらかじめ意思を表示した者は、出席とみなす。

2 運営委員会の議事は、出席者の過半数を持って決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

第6章 役員・運営委員・会計事務方

( 役員の設置)

委員長

第22条 本委員会は次の役員を置き、本部を委員長宅に置く。

(1)1名

(2) (3) (4) (5)副委員長各部会長運営委員会計事務方

☆ (2)〜 (5)の 人 数 は、組織運営を取り巻く環境変化に即して決定し、委員長が任命する。

(役員の選任)

第23条 役員の選任は次の方法により行う。

(1)委員長、副委員長および各部会長は、運営委員会で推挙し、総会で 承認を得る。

(2)運営委員は委員長、副委員長および各部会長が推挙し、総会で承認 を得る。

(職務)

第24条 副委員長は委員長を補佐し、事故等のあるときにはこれを代行する。

第25条 運営委員は、事業全般の運営を補助する。

第26条 会計事務方は各部会の会計・事務を補助する。

第27条 本委員会の運営委員以上の役員の任期は2年間とし、再選はこれを妨げない。任期途中での交代は運営委員会の承認を必要とする 。

第7章 雑則

(規約に定めのない事項の処理)

第28条 本規約に定めのない事項については、運営委員会において審議 を経て処理するものとする。

(細則)

第29条 細則は別に定めるものとする。

第8章 付則

第30条 この規約は2015年9月27日より実施する