第1章 総則
(名称)
第1条 本委員会は、青葉区サッカー協会フットサル委員会と称する。
(事務所)
第2条 本委員会は、事務所を委員長宅に置く。
第2章 目的および事業
(目的)
第3条 本委員会は、青葉区サッカー協会の種別委員会で、青葉区内のフットサル競技を統括・代表
とする委員会として、青葉区内のフットサルの普及、振興等を図る。
(事業)
第4条 本委員会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 競技大会の企画・運営に関する事業
(2) フットサル技術の強化・育成に関する事業
(3) 審判員の育成と技術向上に関する事業
(4) その他、本委員会の目的達成に必要な事業
(主管)
第5条 本委員会は、青葉区サッカー協会の主催する次の大会を主管する。
(1) 青葉区フットサルリーグ戦
(2) 青葉区フットサル交流戦
第3章 会員
(会員)
第6条 本委員会の会員は、次に定める団体および個人とする。
(1) 本委員会に登録するチーム並びにクラブ団体
(2) (1)の団体を構成する個人や本委員会の運営に携わる者
(3) 本委員会の趣旨に賛同した個人
2. 会員は、青葉区に在住・在籍・在学者で構成された団体および個人を原則とする。
(義務)
第7条 会員は、本委員会の事業遂行に積極的に協力しなければならない。
(加盟および脱退)
第8条 本委員会への加盟・脱退は、委員長又は事務局に所定の手続きを必要とする。
(除名)
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、代表者会議の決議により当該会員を除名することができる。
(1) 本委員会の名誉を傷つけ、または本委員会の目的に反する行為があったとき
(2) 会員としての義務に違反したとき
(会員資格の喪失)
第10条 会員が次の各号のいずれかに該当するときには、その資格を喪失する。
(1) 脱退したとき
(2) 死亡し、又は会員である団体が消滅したとき
(3) 一年以上会費納入を履行しなかったとき
(4) 除名されたとき
2. 前項の場合本委員会は、団体及び個人にその通知を省略することができる。
第4章 会計
(会費)
第11条 会員となる団体は、青葉区サッカー協会常任理事会で定める協会運営会費を納めなければならない。
(運営費)
第12条 会員となる団体は、主管する各大会の運営要綱に定める大会参加費を納めなければならない。
第13条 大会参加費と選抜運営費、本委員会の目的に賛同する団体及び個人の寄付で本委員会を運営する。
(収支予算および事業計画、収支決算および事業報告)
第14条 本委員会の収支予算は、事業計画とともに代表者会議の承認を得て、青葉区サッカー協会に提出しなければならない。
2. 本委員会の収支決算は、事業報告とともに代表者会議の承認を得て、青葉区サッカー協会に提出しなければならない。
(会計年度)
第15条 本委員会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する。
第5章 会議
(代表者会議)
第16条 代表者は、各チームの代表及び役員・運営委員・事務局によって構成する。
2. 代表者会議は、委員長が招集し、議長は出席した会員の互選で定める。
第17条 代表者会議は、年1回開催するものとする。ただし、必要に応じて臨時総会を開催することができる。
第18条 代表者会議の審議事項は次のとおりとする。
(1) 委員長および副委員長、運営委員、事務局長、の選任または解任
(2) 事業計画および予算の承認
(3) 事業報告および決算の承認
(4) 規約の改廃の承認
(5) その他重要事項
(代表者会議の定足数等)
第19条 代表者会議の定足数は、定数の3分の2以上の出席をもって成立する。ただし、当該議事につき書面または電磁的方法をもってあらかじめ意思を表示した者は、出席とみなす。
2. 代表者会議の議事は、出席者の過半数を持って決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(運営委員会)
第20条 本委員会の事業を円滑に進めるために、運営委員会を設置する。
2. 運営委員会は、委員長および副委員長、運営委員、事務局で構成する。
3. 運営委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
4. 運営委員会は、必要に応じて開催するものとする。
第21条 運営委員会の審議事項は次のとおりとする。
(1) 開催する大会の企画・運営に関する事項
(2) その他本委員会の業務に関する重要事項
(運営委員会の定足数等)
第22条 運営委員会の定足数は、定数の2分の1以上の出席をもって成立する。ただし、当該議事につき書面または電磁的方法をもってあらかじめ意思を表示した者は、出席とみなす。
2. 運営委員会の議事は、出席者の過半数を持って決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(議事録)
第23条 各会議の議事録は、事務局が作成し議長の承認を得て保存しなければならない。
第6章 役員・運営委員・事務局
(役員の設置)
第24条 本委員会は次の役員を置く。
(1) 委員長 1名
(2) 副委員長 若干名
(役員の選任)
第25条 委員長および副委員長の選任は次の方法により行う。
(1) 委員長および副委員長は、代表者会議で承認を得る。
(2) 委員長は、代表者会議の承認を得て、必要に応じ代表者会議に顧問をおくことができる。
(職務)
第26条 副委員長は委員長を補佐し、事故等のあるときにはこれを代行する。
第27条 事務局は本委員会の日常的な事務・会計を担当する。
第28条 事務局長は本委員会の会計・事業の監査を行い、要請に応じて総会で報告を行う。
第29条 本委員会の役員の任期は2年間とし、再選はこれを妨げない。任期途中での交代は理事会の承認を必要とする。
(運営委員)
第30条 会員の中から、運営委員を選出することができ、運営委員会の承認を得る。
2. 運営委員は、委員会の主催する行事の企画・実施を行う。
3. 任期は1年間とし、再選はこれを妨げない。任期中の交代は、運営委員会の承認を得る。
(事務局)
第31条 本委員会事務の円滑な遂行のため、事務局を置く。
2. 事務局には、事務局長その他若干名の事務局員を置くことができる。
3. 事務局長その他の事務局員は、代表者会議の同意を得て委員長が任免する。
4. 事務局長その他の事務局員は、運営委員の中から選出する。
5. 前各項に定めるもののほか、事務局に関し必要な事項は、代表者会議の決議を経て別に定める。
第7章 雑則
(規約に定めのない事項の処理)
第32条 本規約に定めのない事項については、運営委員会において審議を経て処理するものとする。
(細則)
第33条 細則は別に定めるものとする。
