規約

規約

第1章 総則

(名称)
第1条 本協会は、青葉区サッカー協会と称する。
(所属)
第2条 本協会は、青葉区スポーツ協会に属する。
(事務所)
第3条 本協会は事務所を事務局長宅に置く。

第2章 目的および事業

(目的)
第4条 本協会は区内在住・在勤のサッカー愛好者(団体)をもって組織し、区民の体力の向上とスポーツ精神の養成に寄与すると共に生涯スポーツ活動の普及に貢献しサッカーの振興と技術の向上を図ることを目的とする。
(事業)
第5条 本協会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1)青葉区スポーツ協会に加盟し、青葉区民サッカー大会の主管と運営。
2)各種大会の主催。(小学生大会・フットサル大会・成人大会・中学生大会・成人女子大会)
3)技術並びに審判講習会と研修会。
4)区外への派遣事業。(役員・選手・審判員)
5)青葉区スポーツ協会協力事業の優秀団体と選手推薦。
6)その他本協会の目的達成に必要な事業。

第3章 会員

(会員)
第6条 本協会は、次の会員を置く。
(1) 登録会員 本協会が置く各委員会に所属する団体
(2) 事業会員 登録会員である団体を構成する個人や各委員会の運営に携わる個人
(3) 賛助会員 本協会の趣旨に賛同した個人
2 会員は、青葉区に在住・在籍・在学者で構成された団体および個人を原則とする。
(義務)
第7条 会員は、本協会の事業遂行に積極的に協力しなければならない。
(加盟および脱退)
第8条 事業会員および賛助会員の本協会への加盟・脱退は、所定の手続きを行い、常任理事会の承認を必要とする。
2 登録会員は、登録手続きが完了した時点で、会員として加盟したこととみなす。
(除名)
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、常任理事会の決議により当該会員を除名することができる。
(1) 本協会の名誉を傷つけ、または本協会の目的に反する行為があったとき
(2) 会員としての義務に違反したとき
(会員資格の喪失)
第10条 会員が次の各号のいずれかに該当するときには、その資格を喪失する。
(1) 脱退したとき
(2) 会員の死亡又は会員である団体が消滅したとき
(3) 一年以上協会運営会費納入を履行しなかったとき
(4) 除名されたとき
2 前項の場合本協会は、団体及び個人にその通知を省略することができる。

第4章 会計

(年会費)
第11条 常任理事会で定める協会運営会費を年会費とし、少年少女委員会・フットサル委員会・成年委員会・中学生委員会・成人女子委員会・.ビギナーズ委員会の各委員会に属する各団体の登録会員は、年1回協会運営費を納めなければならない。
第12条 協会運営会費と、本協会の目的に賛同する団体及び個人の寄付及び青葉区スポーツ協会の補助金で本協会を運営する。
第13条 本協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する。
第14条 本協会の収支予算は総会の決議を経て定め、収支決算は年度終了後2月以内に、その年度末の 財産目録とともに、監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。

第5章 会議

(総会)
第15条 総会は、役員および各委員会の代表者によって構成する。
2 各委員会の代表者は、委員長、副委員長を含む最大3名とする。
3 総会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
第16条 総会は、毎年1回開催するものとする。ただし、必要に応じて臨時総会を開催することができる。
第17条 総会の審議事項は次のとおりとする。
(1) 会長および副会長、常任理事、監査役の選任の承認
(2) 事業計画および予算の承認
(3) 事業報告および決算の承認
(4) 規約の改廃の承認
(5) その他重要事項
(三役会)
第18条 本協会が運営する上で対外的折衝を円滑に進めるために、三役会を設置する。
2 三役会は、会長および副会長、事務局長で構成する。
3 三役会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
4 三役会は、必要に応じて開催することができる。
(常任理事会)
第19条 本協会の運営を円滑に進めるために、常任理事会を設置する。
2 常任理事会は、会長および副会長、常任理事、事務局長で構成する。
3 常任理事会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
4 常任理事会は、必要に応じて臨時常任理事会を開催することができる。
第20条 常任理事会の審議事項は次のとおりとする。
(1) 会長および副会長、常任理事、監査役の選任
(2) 事業計画および予算の作成
(3) 事業報告および決算の作成
(4) 規約の改廃検討
(5) その他重要事項の検討
(会議の定足数等)
第21条 総会および三役会、常任理事会の定足数は、定数の3分の2以上の出席をもって成立する。ただし、当該議事につき書面または電磁的方法をもってあらかじめ意思を表示した者は、出席とみなす。
2 各会議の議事は、出席者の過半数を持って決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

第6章 役員

(役員の設置)
第22条 本協会は次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 若干名
(3) 常任理事 (各委員会の委員長・事務局長) 数名
(4) 監査役 若干名
(役員の選任)
第23条 会長および副会長、常任理事等の選任は次の方法により行う。
(1) 会長および副会長は、常任理事会で推挙し、総会で承認を得る。
(2) 常任理事は、各委員会の委員長並びに各部会長、事務局長、監査役をもって充てる。
(3) 会長は、常任理事会の承認を得て、必要に応じ常任理事会に顧問をおくことができる。
(職務)
第24条 副会長は会長を補佐し、事故等のあるときにはこれを代行する。
第25条 常任理事はそれぞれの参加団体を代表し、事業全般の運営を補助する。
第26条 事務局は本協会の日常的な事務・会計を担当する。
第27条 監査役は本協会の会計・事業の監査を行い、要請に応じて各委員会での総会で報告を行う。
第28条 本協会の常任理事以上の役員の任期は2年間とし、再選はこれを妨げない。任期途中での交代は常任理事会の承認を必要とする
(事務局)
第29条 本協会事務の円滑な遂行のため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長その他若干名の事務局員を置くことができる。
3 事務局長その他の事務局員は、常任理事会の同意を得て会長が任免する。
4 前各号に定めるもののほか、事務局に関し必要な事項は、常任理事会の決議を経て別に定める。

第7章 委員会および部会

第30条 本協会の事業を行うため、次の委員会を置く。各委員会の構成員は委員会の運営に携わる者を除き、次のとおりとする。なお各委員会で定める年齢は当該年度の4月2日現在の年齢とする。
(1) 少年少女委員会(12歳以下のサッカー選手により構成する。ただし、小学校在学中の選手にはこの年齢制限を適用しない)
(2) フットサル委員会(年齢を制限しないフットサル選手により構成する)
(3) 成年委員会(16歳以上のサッカー選手により構成し年齢は当該年度末の年齢とする)
(4) 中学生委員会(中学生により構成する)
(5) 成人女子委員会(高校生以上により構成する)
(6) ビギナーズ委員会(園児以上2年生以下により構成する)
第31条 各委員会は、委員長を置き、それぞれ規約を定め運営する。
第32条 各委員会は、委員会の行事の企画・実施を行う。

第8章 雑則

(規約に定めのない事項の処理)
第33条 本規約に定めのない事項については、常任理事会において審議を経て処理するものとする。
(細則)
第34条 細則は別に定めるもののほか、各委員会の規約等によるものとする。

第9章 付則

第35条 この規約は2015年10月4日より実施する。